ご利用約款


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ご利用約款

  1. 第1条 目的
    ・本約款は中和ファシリティーズ株式会社(以下「当社」という)が発行する以下に定義するサイクルパークカード(CYCLE PARK CARD)のご利用(入金、残高確認及びカードによる駐輪施設利用料の支払いを含む)について規定するもので、サイクルパークカードの利用者(以下「お客様」という)は本約款に従ってお取引頂くものとします。

  2. 第2条 定義
    ・本約款において使用する語句の定義は、別途定義されない限り、次の通りとします。
    ○サイクルパークカード(CYCLE PARK CARD)
    当社発行のプリペイドカードで、貨幣価値を電子データに代えて、繰り返し入金することができ、また、入金された額をもって当社指定の駐輪施設に於いて、ご利用料金のお支払いを行うことができる機能を備えたもの(以下「カード」という。)

  3. 第3条 ご利用頂ける駐輪施設
    ・カードは日本国内の中和ファシリティーズ株式会社が運営する駐輪施設(但し一部駐輪施設を除く。以下「カード取扱駐輪施設」という)で駐輪施設ご利用料金のお支払いにご利用頂けるものとします。具体的なカード取扱駐輪施設については、本約款末尾に記載されたカードに関するお問い合わせ先番号にてお尋ね頂くことが可能です。

  4. 第4条 カードの発行
    1.カードは、カード取扱い駐輪施設において発行するものとします。但し一部駐輪施設を除きます。
    2.発行にあたっては、お客様からカードへご入金頂くものとします。

  5. 第5条 カードの所有権
    1.カードの所有権は、当社に帰属します。
    2.カードが不要となった時および使用する資格を失った時カードを返却して頂かなければいけません。

  6. 第6条 デポジット
    1.第4条で定める発行箇所において、カードを発売するにあたり、当社はカードをお客様に貸与するものとします。
    2.カードを返却された時は、第11条、第12条、第14条に定める場合を除きデポジットを返却致します。
    3.デポジットは、駐輪施設ご利用料金のお支払いに充当することは出来ません。

  7. 第7条 入金の方法
    1.カードへの入金は、カード取扱い駐輪施設にて承るものとします。但し一部駐輪施設を除きます。
    2.カードへの入金は、現金のみによって行うことが出来ます。
    3.カードへの入金可能額は、カード取扱い駐輪施設の料金設定をご確認下さい。
    4.カード取扱い駐輪場の料金設定は、予告なく当社で変更する場合が御座います。
    5.カードへ入金額のご利用有効期限は6ヶ月間とし、6ヶ月を超えると失効するものとします。

  8. 第8条 カードでの駐輪施設ご利用料金お支払いの方法
    1.カードにて駐輪施設ご利用料金をお支払い頂く場合は、カード取扱い駐輪施設の精算機で、入庫されたラックの番号を入力し、続けて精算ボタンを押して下さい。ご利用料金が精算機に表示されますので、精算機のカードリーダーの「決済」ボタンを押し、カードをかざして下さい。
    2.カードに入金された金額から駐輪施設ご利用料金を差し引くことにより、金銭にて駐輪施設ご利用料金をお支払い頂いた場合と同様の効果が生じます。この場合駐輪施設ご利用料金お支払後のカード残高は精算機のカードリーダーに表示されますのでお客様はそれらに誤りがないことを確認するものとします。

  9. 第9条 残高確認の方法
    ・カードの残高は、カードでのご決済時に、精算機のカードリーダーに表示される他、精算機のカードリーダーにある「照会」ボタンを押し、カードを精算機のカードリーダーへかざして頂くと残高が表示されます。

  10. 第10条 換金
    ・カードの残高は換金出来ません。6ヶ月間の有効期限を超え失効したカード残高についても同様とし換金出来ません。但し当社が社会情勢の変化、法令の改廃、その他当社の都合によりカードの取り扱いを全面的に廃止する旨、当社が決定した場合は、例外的に、お客様は当社に対してカード残高の返金を求めることが出来るものとし、当社所定の方法で残高を確認したうえで、残高を返金致します。その際返金後のカードは混乱をさけるため、当社へお返し頂くものとします。またその際デポジットについても返却致します。

  11. 第11条 再発行
    1.カードを紛失した場合、もしくは盗難、改竄された場合、またはお客様の許可なく第三者に利用された場合であっても、カードの停止、返金、再発行は致しません。
    2.カードやカードの機能を破損する場合が御座いますので、カードを汚損したり、折り曲げたり、磁気に近づけたりしないで下さい。カードやカードの機能を破損した場合は、破損の原因が故意に基づかないことが明らかで、カードの磁気情報または、カードの表面に記載されているカード番号が判読可能な場合に限り、当社の判断により、残高を移行させた新しいカードを発行することが出来るものとします。その際、当社は新しいカードと交換で旧カードの返却を求めることが出来るものとします。なお新しいカードの発行にあたっては、カードの図柄及び特性は当社が指定させて頂くものとし、お客様は異議を述べないものとします。返金対応は致しません。

  12. 第12条 不正な取得・利用等
    1.次のいずれかに該当するときは、当社はお客様にカードのご利用をお断りし、カード自体を失効扱いしたうえで、お客様のカードを当社にご返還頂くものとします。
    ⅰ.お客様が不正な方法でカードを取得し、また、不正な方法で取得されたカードであることを知って利用した場合。
    ⅱ.カードが改竄、偽造、または変造された場合。
    ⅲ.本約款に違反した場合。
    ⅳ.その他、カードが不正に使用された場合。
    2.前項各号に疑いがある場合、当社は調査のため、一時的にカードを返還して頂けるものとします。
    3.尚、本条第1項においてカード自体が失効した場合、当社は当該カードの交換・再発行・返金等には一切応じません。

  13. 第13条 システム保守・障害等
    ・カードに関するシステムの設計・管理には万全を期しておりますが、停電、システム障害、メンテナンス、カードの偽造に対する安全管理、その他やむをえない事情によりカード取扱い駐輪施設の一部及びまたは当社管理の全駐輪施設において、当社は予告なくカードの利用内容の一部またはすべてにつき一時停止出来るものとします。その際、カードがご利用頂けなくなることから不利益または、損害が生じた場合でも、当社は一切の責任を負いません。

  14. 第14条 質権等担保権設定の停止
    ・カードへの質権等担保の設定は出来ないものとします。また、お客様が本規定に違反した場合、当社は一切の責任を負いません。

  15. 第15条 裁判管轄
    ・本約款に基づく取引に関して当社との間に紛争が生じた場合、当社の本店を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を専属管轄裁判所とします。

  16. 附則
    本約款は、平成24年8月1日から適用します。
    お問合せ・ご相談窓口
    カードまたは本約款に関するご質問、ご相談等が御座いましたら下記カードに関するお問合せ先までご連絡下さい。
    <カード発行元>
    中和ファシリティーズ株式会社
    奈良県桜井市桜井281-7
    <カードに関するお問合せ先>
    中和ファシリティーズ株式会社 大阪支店 カードサポートデスク
    平日10:00~18:00
    土日祝祭日 休業
    TEL.06-6626-9033